2017-05-31 第193回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号
○高市国務大臣 先ほど来、周知期間が一カ月では不十分ではないかといった御趣旨の質問も出ておりますけれども、最高裁から、違憲状態である、違憲ではないけれども違憲状態であるという判示がされておりますので、それによって、議員立法によって衆議院選挙制度の改正関連法が昨年成立をし、そしてまた、それに従って今回の区割り案を提出させていただいている。
○高市国務大臣 先ほど来、周知期間が一カ月では不十分ではないかといった御趣旨の質問も出ておりますけれども、最高裁から、違憲状態である、違憲ではないけれども違憲状態であるという判示がされておりますので、それによって、議員立法によって衆議院選挙制度の改正関連法が昨年成立をし、そしてまた、それに従って今回の区割り案を提出させていただいている。
第三者機関である衆議院選挙区画定審議会における区割り改定案の審議につきましては、私自身関与しておりませんで、具体の区割り案作成における知事意見の採否の詳細については承知をしておりません。 審議過程の詳細につきましては、差し支えなければ、事務局である選挙部長からお答えを申し上げたいと思います。
○大泉政府参考人 区割り案の作成に当たりましては、都道府県の行政、地勢、交通等全般に通じているという意味から、都道府県知事に対して意見照会を行って、その際に、関係市町村への意見照会をするなど、地域の実情を踏まえて意見を提出するようにお願いしておるところでございまして、この提出された地方の声、知事意見につきまして、区割り審の中で審議し、検討し、改定案の作成方針等に照らしまして合理性があると認められるものにつきましては
私は、みんなの党を代表して、ただいま議題となりました衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正する公職選挙法、いわゆる〇増五減法案及び衆議院選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律案、いわゆる具体の区割り案、その再議決について、反対の立場から討論をいたします。
○井出委員 私は、みんなの党を代表して、ただいま議題となりました衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口格差を緊急に是正する、つまり〇増五減の法案、また具体の区割り案について、反対の立場から討論をいたします。 一票の格差の是正並びに選挙制度改革は誰のためにするべきか。これは、言うまでもなく有権者のためであります。
審議会におきまして、違憲状態の解消のために、緊急是正法が求める早期の区割り案の勧告、それと、具体のこの区割り案の作成という極めて重要な任務との間で大変な御苦労をいただいた結果であるというふうに考えております。
これに基づきまして、衆議院の選挙区画定審議会が三月二十八日、区割り案を政府に勧告いたしました。さきの衆議院選挙も違憲判決が続出をしております。何としてもこの状態を脱していかなければなりません。 また、さきの衆議院選のきっかけとなった昨年十一月十四日の党首討論を受けての三党合意、これも大変重たいものでございます。
先般、〇増五減の緊急是正法について選挙区画定審議会から示された区割り案を踏まえて、一刻も早く法制上の措置、公職選挙法の改正を講じることで、速やかに一票の格差是正に取り組んでいかなければならない、このように思います。各党各会派においては、ぜひとも早期成立に御協力をいただきたいと思うところでございます。
〇増五減の緊急是正法に基づいて、先般、選挙区画定審議会から勧告がされたというのは先ほど答弁したとおりでございますが、これによって、二倍未満とする区割り案を踏まえこの答申が出されたわけでございますが、この〇増五減につきましては、これは昨年の国会において御党にも賛成をしていただき成立をしておりますので、この区割りを、選挙区画定審議会から出された答申に従ってできた法律を、ぜひとも一日も早く成立させていただきたいと
問題の一つ目といたしまして、〇増五減、この緊急是正法について、先日、新しい選挙区割り案が発表されました。残念ながら、これは全くもってでたらめと言うほかはございません。
そして、道州については、どういう区割りをするかということで案がいろいろあるんですが、例えば、第二十八次地方制度調査会において、その区割りということの中で考えますと、十一道州の区割り案に基づいていきますと、二つ以上の道州をまたがる一級水系は二十一水系ということになっております。
なお、衆議院選挙については、〇増五減による格差是正法に基づき、新たな区割り案が区割り審で現在検討中であります。その勧告を待って、速やかに公職選挙法改正案を成立させ、一票の格差是正を図ってまいります。 残余の質問につきましては、関係大臣から答弁させます。(拍手) 〔国務大臣菅義偉君登壇、拍手〕
ある有力な区割り案では、特別区に変えられる地区は、現大阪市、堺市ばかりか東大阪市など九市を含むもので、市民権を縮小される住民は五百六十万人に上ります。合併とは質の違う自治権の後退であります。 第三に、強大な権限と税収をこれらの九市の区域から吸い上げた府は何をするのか。
政府は、第二十八次地方制度調査会が二〇〇六年の二月、三種類の区割り案を提示しています。また、日本経団連が昨年の三月、二〇一五年をめどに都道府県を十程度の道州に統合して、市町村を三百から五百の基礎自治体に再編する第一次提言を発表しています。問題は、これらの提言に対してその対象となる都道府県がどう向き合っているか、そしてどの程度道州制移行に関心を寄せているかだというふうに考えます。
今までも様々な区割り案が提示されているわけですが、この中で東京都ないし首都圏の扱いをどうするかといったことが論点の一つでありまして、これが全く手が付いていないというように伺うわけでございます。 道州制協議会が各ブロックごとに設置されておりますが、関東においては協議会が設置されておりません。
二十八次の地方制度調査会の報告が出ました後、そこには区割り案も出ましたけれども、その結果何が起こったかといいますと、道州制の中身そのものよりは、区割りの議論が先走ってみたり、あるいは州都がどこに行くのかということの議論が出てきたりするわけで、これは道州制とは余り関係がないわけであります。
安倍官房長官の御地元は山口でございまして、私は岡山ということで、同じ中国で、中国も中国州なのか中・四国なのか、あるいは州都はではどうなのかとか、いろいろなことが関心を呼んでいるわけでありますけれども、今どちらかというと区割り案が独り歩きをしているような感じでございます。 この道州制の必要につきまして、まず国民に分かりやすく説明していただきたいと思います。
そこで、まず審議会の権能と政府の責任についてお伺いをしたいと思いますが、元々、区割り画定審議会を設けたのは、区割り案の策定に際して利害関係者である政治家の恣意的な介入を防ごう、そして客観的、中立的な立場から案の作成を行うためだという、こんなことでありまして、とりわけ今回は初めての区割り変更なわけですから、極めて重要だろうと思います。
六十八の選挙区をいじると、こういうことになるわけでありまして、中にはいろんな議論を生むようなあれも私も正直言ってあると思いますけれども、しかし我々がお願いした審議会としては、全く中立公正の立場で最大限の努力をしてあの区割り案をまとめられた、その努力は私も外の方で承知いたしておりますから、これはこれでいろんな意見があっても、考え方があっても、これはもう尊重するのが筋ではないかと、こういうふうに考えている
区画定審議会設置法三条一項は、区割り案作成の基準として、行政区画を考慮すべきことを定めているわけでございます。審議会はこれを受けて、昨年九月に策定した「区割りの改定案の作成方針」では、市区町村、指定都市にあっては行政区になりますけれども、区域は分割しないことを原則としていますけれども、勧告では十六市区が分割をされているというのが現状でございます。
この点については、ぜひとも私の意見を申し上げまして終わらせていただきますけれども、今回の区割り案については、もっと丁寧にやるべきである、そしてもっと説明をすべきであった、そしてまた、二倍を超えるということがあってはならなかったということを最後に申し上げまして、質問を終わります。ありがとうございました。
例えば、今回の区割り案で市区分割が十六市区に及び、神奈川県の相模原市が新たに分割になりました。原則行わないというふうに決めていた市区の分割が事実上広がっているんです。つまり、二倍以上の格差の是正と、市区の分割は原則行わないという基本方針がぶつかって、結局、市区の分割は行わないという方針が崩れている。 山形県の場合は、選挙区が一減されるに伴って新区割りで大きな波紋を呼んでいるそうです。
それで出てきた区割り案について一年間たなざらしにしておくということは、大臣としていいと思っていらっしゃるのですか。
驚くことに、この与党三党合意は、向こう一年間、小泉総理の解散権を縛り、さらに、本年末の衆議院議員選挙区画定審議会が一票の格差並びに定数是正の区割り案を勧告しても、これを無視し、放置する合意の成立をも意味するとの言い方が、与党内で流布されています。
しかし、区割り審議会法にございますように、ことしが十年に一度の国勢調査の年でございまして、この国勢調査を受けて審議会が区割り案をつくって答申をする、こういうことになっておりますので、ぜひ、この選挙が終わって、国勢調査が終わったら、格差二倍以内におさめるべく次の選挙に向けて格差是正を果たしていく、これが各党の責務であり国会の責務だろう、こういうふうに思っておるところでございます。
その結果、先日の審議会におきまして勧告を行わない旨決定されたと聞いておりますが、選挙区に関する調査審議及び区割り案の作成につきましては、第三者機関であります同審議会に全面的にゆだねられているものでございまして、政府といたしましてはその決定を尊重すべき立場にあるというふうに考えておるところでございます。